近年、少子化によってお墓の管理に悩む方が増え、永代供養墓が注目をされています。
子供や孫たちに負担をかけたくない、家族に管理を任せることに不安がある、という理由で、永代供養墓を選択肢のひとつにしていることが多いようです。
しかし、ひと口に永代供養墓といっても、お墓であったり納骨堂であったりと、その形式は様々です。
今回はそんな、永代供養墓についてお伝えいたします。
永代供養墓とは?
永代供養墓とは、ご遺族や子孫に代わってお寺や霊園が供養と管理を行うお墓のことです。個人墓をイメージされる方もいるかもしれませんが、基本的には合同墓、いわゆる共同墓・合祀墓になります。
ただし、すべての永代供養墓が最初から遺骨をまとめて埋葬するのではなく、納骨堂などに安置し一定期間までは個別に供養するタイプもあれば、個人墓や夫婦墓で供養したのち合祀するタイプなどもあります。
宗派を問わず、檀家になる必要もありません。
近年、希望者が増えている樹木葬や桜葬なども、永代供養墓のひとつです。
管理・維持費は一括で払うことが多く、最初から合葬するタイプのものは、通常のお墓よりも安くなります。
永代供養墓と納骨堂の違い
納骨堂は、ご遺骨を安置しておく建物のことですが、近年、お墓と同じ役割をもつようになってきました。そのため、納骨堂は永代供養墓の形式のひとつとなっています。
通常の永代供養墓と納骨堂の最も違う点は、安置の方法です。お墓は基本的にご遺骨を土に埋めますが、納骨堂は、建物にご遺骨を安置します。個別で供養するのか、合祀して供養するのかは施設によって異なります。
一般の個人墓から永代供養墓への改葬の流れ
いまのお墓から新しいお墓へ骨壺やご遺骨を移動させること、もしくは、いまのお墓から永代供養墓や納骨堂へ移動させることを改葬といいます。改葬の流れは以下のようになります。
1.新しい納骨先を決める
新しい納骨先を決めて、そこの管理者に受入証明書もしくは納骨使用許可証、永代使用許可書などの証明書を改葬先から発行してもらいます。このとき、故人の縁故者や菩提寺などの関係者と、改葬についてよく話し合うようにしましょう。
2.いまのお墓の管理者から証明書を発行してもらう
いまのお墓の管理者から、埋葬証明書もしくは納骨証明書を発行してもらいます。こちらは次のステップである改葬許可書の発行に必要となります。
3.市区町村の窓口で改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受け取る
改葬許可申請書の書式は市区町村によって違います。また、改葬許可証の発行には数日かかります。発行料がかかる場合もあります。よく確認するようにしましょう。
4.墓じまいを行う
現在のお墓の管理者へ改葬許可証を提出し、法要を行い、骨壺やご遺骨を取り出します。このとき分骨を行いたい場合は、分骨証明書を用意しておきます。次に墓石などを撤去し、お墓があった場所を整備します。墓石の解体費用は高額になることがあるので、あらかじめ石材店と話し合いをしておくようにしましょう。また、お墓を管理していた寺院などにはきちんとしたお礼をするようにしましょう。
5.納骨を行う
新しい納骨先の管理者に改葬許可書を提出します。法要を行い、納骨をします。
永代供養墓を検討する際の注意点
永代供養墓は合葬墓です。後から改葬をしたくなっても、遺骨を取り出すことはできません。また、個別法要を行うことは難しいでしょう。当然、お墓参りも、永代供養墓で供養されているすべての方に手を合わせる形になります。納骨される場所を選ぶこともできません。
更に、お寺や霊園が供養・管理するといっても、無縁仏・無縁墓になるリスクはゼロではありません。管理しているお寺や霊園がなくなってしまった場合には永代供養ができなくなってしまいます。
納骨堂の場合は、屋内施設のため線香の使用が禁止であったり、お供えに制限があります。一般的なお墓参りをしたい、してもらいたい場合は、避けた方がいいでしょう。
まとめ
大切なことは、永代供養墓は、供養のスタイルのひとつ、ということです。なぜなら、一般的なお墓でも、継承者がいなくなったり安置期間が過ぎたとき、檀家を辞めたなどした場合は、永代供養墓に合祀するという契約になっていることがほとんどであり、そうしたお墓は増えつつあるからです。
いまのお墓は足場が悪くて行き辛いから、という理由で納骨堂の永代供養に改葬を決めた方もいます。
どのように供養してもらいたいのか、事前に話し合い、多くの人が納得をする方法を選ぶことが大切です。