生活保護受給者の葬儀で葬祭扶助を申請する流れ

生活保護を受けている方が亡くなった場合、または生活保護を受けている方が喪主や施主となり葬儀を出す立場になった場合、どうしたら良いでしょうか。
実は、生活保護には生活扶助や住宅扶助などいくつか保護の種類があり、その中のひとつに葬儀費用の支援を受けられる「葬祭扶助」があります。

生活保護を受けている人にとって、「葬儀をどうするか」や「葬儀費用をどうするか」という点は大きな問題です。
そのため、葬祭扶助について知っておくことは大切なことです。
そこで今回は、生活保護葬祭扶助の制度や受給についてお伝えいたします。

葬祭扶助制度とは?

葬祭扶助制度とは、生活保護の種類のうちのひとつで、ケースバイケースで受給の可否、金額は異なりますが、生活保護を受けている方の葬儀費用について公的に支援する仕組みです。

葬祭扶助は、生活保護法の第18条の1項で、「検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なもの」の範囲内で行われると定められています。
つまり、一般的に行われる葬儀ではなく、表現は良くないかもしれませんが、御遺体の処置として最低限必要な項目に限って葬祭扶助がなされるということです。

生活保護は、そもそも貯金も出来ないほどの生活困窮である状態の場合に受けられる制度ですから、葬儀代金を用意出来ない状態であることは当然のことでもあります。そのような方のために、葬儀という一時的な費用について、葬祭扶助制度によって行政が負担をしてくれるわけです。

葬祭扶助の受給対象者は?

葬祭扶助の受給対象者についても、生活保護法の第18条で次のとおり定められています。

  1. 困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者。
  2. 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。そして、死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

一点目は、まず生活保護を受けている世帯の方が亡くなった場合に、同世帯に住む方が喪主や施主になる場合が該当します。例えば、生活保護を受けていない親が亡くなった際、非同居で生活保護を受けている方が喪主や施主になる場合にも対象となります。

二点目は、主に単身の方(身寄りのない方)が亡くなった場合に該当します。
例えば、独り身でアパートに住んでいた方が亡くなった場合、扶養義務者がいなければ、地域の民生委員や家主が葬儀の対応をすることがありますが、このような場合、亡くなった方の遺していた金品を使用しても足りない分については、葬祭扶助として行政が葬儀費用を負担します。

ただし、生活保護の葬祭扶助は、最終手段としての公的支援であるという位置づけの為、一点目、二点目、いずれの場合でもケースバイケースですが、本当に葬儀費用を出してくれる人がいないかどうかの確認、調査を経て、受給の可否が判断される事が通常です。

受給できる費用の対象項目は?金額は?

受給できる費用の対象項目は、先ほども少し触れましたが、「検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なもの」と定められています。

解りやすく言いますと、一般的に火葬式や直葬と呼ばれる、火葬のみを行う葬儀スタイルで最低限必要な商品・サービスが対象項目となります。
たとえば、御遺体の搬送料金、棺、骨壺、ドライアイス、火葬料、死亡届・火葬場の利用手続き代行が対象項目となります。

一方で対象とならない項目には、祭壇、僧侶による読経や戒名を頂く為の費用、香典返し(返礼品)の費用、供花代や棺に納める生花代、遺影作成費用などがあります。また、葬祭扶助の対象となるのは、火葬が終わり御遺骨を骨壺に納めるまでに必要な項目となりますので、お墓、仏壇、法要なども対象外です。

受給できる費用の金額については、市町村によって異なりますが、20万円程度が上限と設定されています。
なお、死亡原因を調べる為の検案に関する費用や、何かしらの事情で死亡日から火葬までの日数が開いてしまいドライアイス料が通常よりも高額になってしまった場合など、やむを得ない事情があるときには、役所の判断によって上限を超えて受給可能となる場合もあります。

香典を受け取った場合、報告や申請は必要?

結論から言いますと、香典を受け取った金額について、報告や申請の必要はありません。

なぜなら、通常、生活保護受給者は、収入について報告しなければなりませんが、生活保護担当職員向けに作成されている「生活保護手帳」(厚生労働省監修)という手引き書によりますと、冠婚葬祭の祝儀香典は、収入認定の除外項目とされているからです。

申請者は誰でも良い?

基本的に、葬儀を出す人(葬儀執行人)が、申請者となります。葬儀を出す人と言いますのは、一般的に喪主や施主となる立場の方のことです。葬儀社が申請を代行する場合もあります。

葬祭扶助申請の手順/受給までの流れ

続いて、実際の葬祭扶助申請の手順から、受給するまでの流れを紹介します。

福祉事務所へ連絡、葬祭扶助の申請

死亡確認が行われたあと、なるべく速やかに福祉事務所(市町村によっては、役所の福祉課、保護課等)へ連絡、葬祭扶助の申請を行います。
なお、申請するのは申請者の住民票がある自治体の福祉事務所となります。
生活保護を受けている方で、担当のケースワーカーや民生委員が決まっている場合には、その担当者に直接連絡しても問題ありません。
申請にあたり、死亡診断書の写しが必要となる場合が一般的なので、病院から死亡診断書を受け取ったら写しを取っておくようにしましょう。

葬儀社へ連絡、打ち合わせ

「生活保護の葬祭扶助制度を利用して、葬儀を行いたい」という旨を添えて、葬儀社に連絡を行います。
葬儀社と葬儀(火葬)の打ち合わせを行います。
打ち合わせでは、葬儀の日時を決め、火葬場の場所や、葬儀当日の流れを確認します。

葬儀(火葬)の実施

一般的な葬儀ではなく、火葬式や直葬と呼ばれる極めてシンプルなスタイルで行われます。

葬儀社が福祉事務所宛に請求書発行、葬儀社が費用を受給

葬祭扶助は申請者である施主や喪主に支払われるものではなく、福祉事務所(自治体によっては市町村)から葬儀社に支払が行われます。
 

葬祭扶助費を申請する際の注意点

葬祭扶助費を申請するにあたって、注意すべき点も勿論あります。下記にいくつか紹介します。

必ず「葬儀を行う前」に葬祭扶助の申請を行う

葬儀を行ってしまった後や、葬儀代を支払った後に葬祭扶助の申請をしても認可されないことがあります。
葬祭扶助で葬儀をする場合には、その葬儀内容について福祉事務所と葬儀社の間で、事前に確認を行ったうえで実施がされるものですし、一旦葬儀代を支払ってしまうと、支払い能力があると判断されてしまうこともある為です。

葬祭扶助額に、自己資金を足すことは原則出来ない

たとえば、葬祭扶助の上限額約20万円に、自分達で追加費用をいくらか出して、華やかにしたり、お坊さんへのお布施を用意したりすることは出来ません。
「華やかする余裕があるならば、20万円は払えません(受給できません)。その分を20万円の中に充当してください。」と福祉事務所に判断されてしまいます。

申請先は、故人の住所ではなく、申請者の住所がある福祉事務所で行う

葬祭扶助の申請を行う先は、亡くなった人(故人)が住んでいた住所では無く、申請者の住所がある福祉事務所となります。

まとめ

今回は、生活保護葬祭扶助の制度や受給についてお伝えいたしましたが、いかがでしたでしょうか。

葬祭扶助は、生活保護法で定められた制度ですが、実際の運用ルールについては、各自治体の条例や施行規則等で定められており、受給可否の判断基準や、申請手続きの方法などについて自治体によって異なることがあります。

いざというときに困ることがないよう、事前に福祉事務所や、ケースワーカー、民生委員に相談を行っておくと良いでしょう。
また、すでに医療施設に入院をされているような場合には、生活保護の医療扶助とも関係しますので、病院のソーシャルワーカーや相談室職員も相談に応じてくれるでしょう。